医療法人とは?メリットや社団・財団の違いを解説
医療法人とは、医療事業を行うことを目的として設立される法人組織です。税制優遇や社会的信用の向上、事業承継のしやすさなど、個人経営にはない様々なメリットがあります。開業後、「このまま個人経営を続けるべきか、医療法人化すべきか」という判断に迷う開業医は少なくありません。たしかに医療法人化には多くのメリットがありますが、一方で運営管理の手間や各種手続きの煩雑さなど、考慮すべき課題もあります。本記事では、医療法人化のメリット・デメリットを詳しく解説するとともに、法人化を検討する際の判断基準や具体的な手続きの流れについてご説明します。これから開業を予定している医師の方はもちろん、すでに開業されている方にとっても、今後の経営判断の参考としていただける内容となっています。
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※タイトルと本文を一部変更しています
目次
医療法人とは
医療法人を知る上で重要な定義や目的、種類や要件について解説します。それぞれを把握し、医療法人に関する理解を深めましょう。

医療法人の定義
医療法人とは、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の開設を目的として設立される法人を指します。
また、医療法人では業務に支障が出ない範囲内で、寄附行為や定款で規定された条件に沿った附帯業務が可能です。例えば、医学・歯学に関連する研究所の設置や医療従事者の養成・教育、医療法第39条で規定されていない診療所の開設などが該当します。
なお、本来の診療に関わる業務や附帯業務の範囲に含まれない内容は禁じられています。医療法人を運営する際は、あくまで医療や介護に即した業務を主体としなければなりません。
ただし、医療法第42条に定められた範囲内であれば、附帯業務を通して多種多様な活動を展開できます。
医療法人の目的と存在意義
医療法人の目的は、医療提供体制の確保を図り、国民の健康維持に貢献することです。私人である個人事業主とは異なり、資金が得られやすい分、医療の質向上が図りやすいといえます。
医療法人の要件
下記は、医療法人設立の基本的な要件です。より詳細な要件や手続きについては、医療法や関係法令、各都道府県の条例などを確認する必要があります。
医療法人化は専門性の高い分野であり、手続きが複雑です。医療法人化を検討する際は、弁護士、税理士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
人的要件
- 社員が3人以上必要
- 役員は理事(理事長含む)3人+監事1人を置くこと
- 理事長は医師または歯科医師である必要がある
- 医療法で規定されている欠格事由に該当する者は役員に就任できない
施設・設備要件
- 医療行為に必要な設備・器具を確保すること
- 少なくとも1カ所以上の病院・診療所・介護老人保健施設を設置すること
資産要件
- 年間支出予算の2ヵ月分の運転資金を有すること
- 個人で保有していた設備を買い取る場合は、別途そのための資金があること
医療法人化を検討するべきタイミングは?
一般的に、以下のような状況が、医療法人化を検討するタイミングといわれています。
理由 | 根拠 |
---|---|
年間の所得が1,800万円を超えた時 | 年間の事業所得が1,800万円を超えると、累進課税が40%となるため(医療法人の税率は15%~23.2%) |
年間の社会保険診療報酬が5,000万円を超えた時(自由診療報酬も含めた7,000万円を超えた時) | 実際の経費よりも多く経費計上できる「概算経費」が使えなくなってしまうため |
開業7年目を迎える時 | 開業時に導入した医療機器は、通常償却期間が6年と定められており、経費が大きく減少し、課税対象となる収益が上がるため |
事業継承を検討する時 | 持分のない医療法人は理事長を交代するだけで手続きが済むため |
ただし、医療法人化は目先のメリットだけでなく、経営の自由度、将来の事業承継計画なども考慮する必要があります。
社団医療法人と財団医療法人の違い
医療法人には、「社団医療法人」と「財団医療法人」の2種類があります。
社団医療法人(医療法人社団)
「社団医療法人」とは、医学・歯学の研究や医療の提供を目的として設立される形態です。医師や歯科医師などが集まって設立され、医療・介護の提供を主目的として活動していきます。設立するためには、不動産・医療機器・金銭などの出資や拠出と、2ヵ月以上の運転資金が必要です。
設立後に理事会を構成し、医療法人の業務執行を決定します。また、医療法人の代表者としての対外的業務も含まれます。
社団医療法人の理事は、日常的な業務の運営管理者としてマネジメントします。
理事を専任するといった重要事項を確定する際は、最高意思決定機関である社員総会にて決議を取った上で決定します。
財団医療法人(医療法人財団)
「財団医療法人」とは、寄付金などで集まった財産や金銭をもとに設立する法人です。社団医療法人と以下の点で違いがあります。
- 社団医療法人が社員総会を意思決定機関とするのに対し、財団医療法人は評議員会が意思決定機関となっている
- 寄付によって医療事業を運営することで、社会貢献につながる
- 寄付に頼るため、資金調達が難しい場合がある
- 寄付行為によって事業内容が制限されるため、運営の柔軟性に欠ける場合がある
運営面でハードルが高いため、厚生労働省の「種類別医療法人数の年次推移」によると、社団医療法人が58,508存在するのに対し、財団医療法人は約394しかありません。(令和6年3月31日時点)
出典:種類別医療法人数の年次推移(厚生労働省)
「出資持分の定めあり・なし」とは
「出資持分」とは、医療法人に金銭や財産などを拠出した人が持つ、その割合に応じた財産権や返還請求権のことです。
つまり、出資持分がある場合は、医療法人が解散した際に、出資者は出資額に応じて財産の分配を受けたり、出資分の返還を請求したりできます。
ただし、2007年の医療法改正により、出資持分の定めがある医療法人を新たに設立できなくなりました。
定めあり
「出資持分の定めあり」の医療法人では、出資者は医療法人の所有者的な立場にあり、経営への影響力も大きくなります。しかし、2007年の医療法改正により、出資持分の定めがある医療法人は新たに設立できなくなりました。
背景にあるのは、出資持分を巡る相続や承継における問題点、そして医療法人が公益性を重視した非営利法人であるべきという考え方によるものです。
現存する、出資持分の定めがある医療法人は、2007年の法改正以前に設立されたものと考えてよいでしょう。
定めなし
「出資持分の定めなし」の医療法人では、出資者は財産権や返還請求権を持ちません。医療法人が解散した際には、残余財産は国や地方公共団体、または他の持分の定めのない医療法人に帰属します。
2007年の医療法改正以降、社団医療法人を設立する場合は、出資の代わりに「基金」を拠出する制度が導入されました。よって、2007年の医療法改正以降に設立された社団医療法人は、すべて出資持分の定めがない医療法人です。
ここでいう基金とは、医療法人が拠出者に対して返還義務のある財産のことで、配当や利息はありません。基金の拠出者は、主に医療法人を設立する医師です。医療法人が解散する際には、定款の定めに従って、拠出額を限度として基金が返還されます。
出資持分のあり・なしについては、以下の記事でより詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。
参考記事:出資持分あり・出資持分なし医療法人とは?違いやメリットを徹底比較
医療法人と株式会社の違い
医療法人と株式会社は、設立の目的、運営方法、税制上の扱いなどが大きく異なります。
医療法人は株式会社とは異なり、非営利性が求められる法人です。医療法人は地域医療の担い手として、事業の継続が求められます。
株式会社は、株主への利益還元を目的とする営利法人です。営利を目的として事業を行い、利益の最大化を目指します。経営は、株主総会で選出された取締役によって行われ、株主への利益還元を重視します。
運営上の具体的な違いは以下のとおりです。
- 事業の範囲:株式会社は、法律の範囲内で様々な事業を展開できます。医療法人は、医療法に基づき、病院、診療所、介護老人保健施設などの医療・介護事業を行うことができます。
- 意思決定:株式会社は、株主総会や取締役会で意思決定を行います。医療法人は、社員総会、評議員会、理事会などで意思決定を行います。
- 責任:株式会社は、株主の責任は出資額に限定されます。医療法人は、理事は医療法人の運営について責任を負います。
医療法人・株式会社の比較表
医療法人と株式会社の違いを表にまとめました。医療法人という法人形態を理解する一助になれば幸いです。
医療法人 | 株式会社 | |
---|---|---|
設立目的 | 医療の提供、地域医療への貢献 | 営利活動、株式への利益還元 |
社会的信用 | 高い(都道府県知事の認可が必要) | 比較的高い |
事業展開 | 分院設立、介護事業など医療関連事業に展開可能 | 多様な事業展開が可能 |
資金調達 | 融資を受けやすい、寄付金・助成金・補助金も活用可能 | 株式発行、社債発行など多様な手段を活用可能 |
税制 | 税率が固定化され、収支予測が立てやすい。社会医療法人や特定医療法人になれば、さらに税制優遇措置を受けられる | 法人税、消費税など一般的な税制が適用される |
事業承継 | 持ち分の定めのない医療法人であれば、相続税や贈与税の負担なく承継が可能 | 相続税や贈与税が発生する可能性がある |
運営管理 | 事務手続きが煩雑 | 比較的簡素 |
資金の自由度 | 制限される | 自由度が高い |
後継者の要件 | 医療行為に関する資格や経験が必要な場合がある | 業種や事業領域によって異なる |
従業員の社会保障 | 従業員数に関わらず社会保険・厚生年金加入義務あり | 従業員数に応じて社会保険・厚生年金加入義務が発生 |
個人病院・診療所と医療法人の違い
個人が経営する病院・診療所と医療法人の主な違いは、以下の通りです。
項目 | 個人 | 医療法人 |
---|---|---|
開設時 | 各種届出のみ | 都道府県知事の認可が必要 |
登記 | 不要 | 必要 |
種類 | 病院・診療所 | 病院・診療所・介護老人施設など |
開設可能な数 | 1カ所のみ | 分院の開設が可能 |
決算日 | 12月31日 | 自由に決められる |
決算書の提出 | 不要(青色申告者の場合は必要) | 必要 |
退職金制度 | なし | あり |
立入検査 | なし | あり |
社会保険 | スタッフが5人以下の場合は加入義務なし | 加入義務あり |
医療法人化のメリット
医療法人化すると、さまざまなメリットが得られます。期待できる効果は以下のとおりです。
社会的信用が向上する
医療法人化には都道府県知事の認可が必要なため、社会的信用が向上し、金融機関から融資が受けやすくなります。また、監査報告書や事業報告書などの提出によって財務管理がしやすくなるでしょう。
また、社会的信用が向上することで、優秀な人材の採用や確保がしやすくなります。人材が多く確保できれば、医療法人化して介護事業や分院展開などを行う際の配置転換が容易です。
また、急な退職や体調不良による欠員が出た場合にも柔軟に対応できるようになるため、リスクヘッジにもつながるでしょう。
従業員がより働きやすい環境を整えると、業務効率や施設全体の売上の向上につなげやすくなるため、社会的信用の向上は法人化の大きなメリットです。
税制面での優遇がある
累進課税制度が適用される個人事業主と比較して、税率が固定化されるため、収支予測が立てやすいという側面があります。
医療法人では税制面で優遇されるため、節税効果が高いといえます。個人病院(診療所)の場合、売上から経費を差し引いた事業所得に対し、最大税率45%の所得税がかけられます。
一方で、医療法人の場合は年間の事業所得が800万円を超えたとしても最高で23.2%の税率になります。また、医療法人の財産は国や地方自治体、その他の医療法人に属するため、相続税の負担がありません。
収入は医療法人から役員報酬として得られるため、給与所得控除が受けられるのもメリットといえるでしょう。さらに、家族がいる場合、役員報酬を分配することでトータルの課税額が抑えられる点も魅力です。
事業規模が拡大しやすい
医療法人は、分院や介護事業所などの複数施設を経営できるため、事業規模を拡大しやすいといえます。例えば、分院の設立や介護施設・リハビリ施設なども展開しやすくなるため、患者さんの利便性も向上するでしょう。
複数の施設を経営すると、医療法人全体の売上増加が期待できます。同系列の施設内で人事異動を行うなどスタッフ体制を柔軟に変えやすくなるでしょう。
また、医薬品や消耗品などを系列グループ全体で購入すると、割安で購入しやすくなるのもメリットです。
事業承継がしやすい
医療法人の場合、理事長の引退や死去によって継承する際、理事長交代の手続きのみで事業承継ができます。
建物や設備、土地などの財産は医療法人に帰属します。個人病院(診療所)のように閉院の手続きや後継者による開院手続きなども必要ないため、手軽に事業承継しやすいといえるでしょう。
また、医療法人では相続税や贈与税が課されないため、経営がしやすいというメリットもあります。
事業承継を検討し、節税効果を図りたい場合は医療法人化することをおすすめします。
人材採用有利化と離職率の低下
医療法人化には人材面で大きな利点があります。まず、法人化により社会保険や厚生年金への加入が義務付けられ、福利厚生が充実することで、人材採用面での競争力が高まります。
また、「医療法人」という社会的信用力のある組織形態は、転職先として検討する医療従事者からの評価も高く、経験豊富な人材の採用面でもプラスです。
さらに、医療法人では複数の診療科や施設を展開できるため、スタッフのキャリア開発の選択肢が広がります。例えば、「現在の外来診療での勤務が合わない場合でも、訪問診療部門や介護施設での勤務に変更する」といったキャリアチェンジが可能です。
このような組織内での異動機会の確保は、優秀な人材の定着率向上につながる施策です。
医療法人化のデメリット
医療法人化すると、運営するためにさまざまな手続きが発生します。以下のデメリットを把握しておきましょう。
運営管理の煩雑化
医療法人化後は、法人としての運営管理業務が大幅に増加します。
例えば、医療法人化すると毎年決算終了後、3ヵ月以内に都道府県知事に対して事業報告書を提出しなければなりません。
また、役員重任の登記や資産総額の登記、監事による監査を年1回実施したり、社員総会・理事会の開催を1年に2回実施したりする必要があります。
そのため本来の業務である医療行為に時間を割くことが難しくなる可能性があるでしょう。患者さんへの対応に支障が出ると、施設に対する評判が落ちたり、クレームに発展したりするケースが考えられます。
売上低下を招かないよう、スケジュール管理を徹底しながら医療法人化を検討してください。院内スタッフと協力して役割分担しながら、運営管理を進めていくことをおすすめします。
社会保険と厚生年金への加入義務
医療法人化に伴い、健康保険・介護保険・厚生年金などへの加入が必須となるため、運営費がかさむ可能性があります。
社会保険料の掛金は給与の約30%であり、そのうち半分は医療法人が負担する必要があります。
そのためスタッフが多ければ多いほど、事務手続きや金銭的な負担が増えるでしょう。手続きを税理士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼する場合、よりコストがかかるため注意が必要です。
もし、経営が芳しくなかったり、経営が安定していなかったりする場合は運営費の関係から医療法人化ができない場合が想定されます。医療法人化する際は、施設全体の収支を加味し、現実的な経営が維持できるかを考えて検討しましょう。
なお、コスト面ではデメリットになったとしても、採用面ではプラスに働くケースは珍しくありません。バランスとタイミングの見極めが重要です。
借入金の引き継ぎができない
個人で開業した医師が医療法人化する際、個人で借り入れた資金を法人に引き継ぐことはできません。これは税務上の制約によるものです。
よって、医療法人化後も個人の借入金は開業医個人が返済を続ける必要があります。返済原資としては、法人から支払われる役員報酬を充てることになります。
ただし、医療機器購入のための借入金をした場合、医療機器自体は現物出資として法人に引き継ぎ可能です。開業時の内装工事費用の借入金は、建物付属設備として評価され、現物出資が可能です。
解散など自由度の低下
理事長の死亡や高齢による引退、後継者不足、経営破綻や医療法人の合併など、やむを得ない事情で医療法人を解散するケースがあるかもしれません。
医療法人の解散は、個人診療所の閉院と比べてはるかに複雑な手続きが必要となります。
具体的には、都道府県に届出を提出し、法務局で解散の登記が必要です。手続き全体で通常3ヶ月から6ヶ月程度を要し、解散認可申請が必要な場合はさらに時間がかかる可能性があります。
このとき特に注意が必要なのは、解散時の残余財産の扱いです。医療法人は非営利性が求められるため、残余財産は国や地方公共団体、他の医療法人など、定款で定められた特定の者にしか帰属させることができません。
医療法人の解散には多大な時間と労力が必要となります。特に診療を継続しながらの解散手続きは、慎重な計画と進行管理が求められます。医療法人化を検討する際は、将来の出口戦略の一つとして、解散手続きの複雑さも考慮に入れることをおすすめします。
閉院の手続きについては以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
参考記事:閉院の手続きについて(法人編)
医療法人化することが望ましい場合
「節税を図りたい」「分院などを展開したい」「事業の幅を広げていきたい」といった診療所の場合、医療法人化するのに適しているといえるでしょう。
医療法人化する場合は、さまざまな手続きが必要であり、承認が下りるまで時間がかかります。法人化を検討する場合は、計画的に手続きを進めていきましょう。
また、医療法人には社会医療法人・特別医療法人・特定医療法人・基金拠出型医療法人などの形態が存在します。それぞれ、要件や法人税率が異なるため、役所や専門家に確認して把握しておきましょう。
医療法人化することが望ましくない場合
跡継ぎがおらず事業展開の方針がない場合は、医療法人化するメリットがあまりないといえるでしょう。
医療法人化は運営管理に手間がかかります。節税効果をシミュレーションした場合にメリットがない場合は、費用対効果がないため法人化しなくてもよいでしょう。
また、事業所得が少ない場合も、節税効果が薄れるため、医療法人化のメリットが期待できない場合があります。
施設全体の収支を計算しながら、収益上のメリットを加味し、医療法人化を検討してみてください。
医療法人化の流れ・手続き
医療法人化する際は、主に以下の流れ・手続きを行う必要があります。
- 設立事前準備
- 医療法人設立説明会
- 定款の作成
- 設立総会の開催
- 設立認可申請書の作成・提出
- 設立認可申請書の審査
- 設立認可書受領
- 設立登記申請書類の作成
- 登記完了
なお、各自治体によって手続きの詳細や必要書類、所要時間などが異なります。詳細は管轄の役所へ確認してください。
1. 設立事前準備
医療法人の設立に当たり、事前準備が必要です。都道府県ごとに申請のタイミングが定められているため、最新情報をホームページで確認し、必要事項を確認します。
2. 医療法人設立説明会
年2回開催される医療法人設立説明会に参加しなければなりません。都道府県によって、現地の会場に足を運ぶ必要がある場合と、オンラインで参加できる場合の2パターンがあります。詳細は、各自治体のホームページを確認しましょう。
3. 定款の作成
医療法人の定款を作成する必要があります。主に作成する必要がある定款は以下のとおりです。
- 目的と業務
- 社員と社員総会に関わる規定
- 役員と理事会に関わる規定
- 資産と会計に関する規定
- 開設する病院・診療所・施設の所在地
- 広告の手段・方法
- 名称と事務所の所在地
- 解散・合併と分割に関する規定
定款を作成する際は、厚生労働省のホームページに社団医療法人の定款例があるため、参考にするとよいでしょう。
4. 設立総会の開催
定款を作成した上で、設立者3人以上によって設立総会を開催し、議事録を残す必要があります。
なお、議事録に残しておくべき内容は以下のとおりです。
- 役員報酬総額の予定額
- 役員と管理者の選任
- 設立代表者の選任
- 設立趣旨の承認
- リース契約引き継ぎの承認
- 定款案の承認
- 基金拠出申し込み、および財産目録の承認
- 設立後2年または3年の事業計画、ならびに収支予算の承認
- 病院・診療所・施設の建物と土地を賃借する場合、その賃貸借契約書に関する承認
- 開催日時・場所
- 設立時社員の確認
- 出席者の氏名・住所
各自治体のホームページに議事録のサンプルがあるので、参考にしながら作成しましょう。
5. 設立認可申請書の作成、提出
設立認可申請書は、仮申請と本申請に分かれます。仮申請が通った後、本申請に進むことが可能です。
設立許可申請書の様式は、各自治体で異なります。詳しくは自治体へ確認しましょう。
6. 設立認可申請書の審査
設立認可申請書を審査するとともに、都道府県によっては実地審査や代表者の面談審査などがあります。
審査に通過すると知事からの諮問(しもん)を受け、都道府県の医療審議会による審議も実施されます。
7. 設立認可書の受領
設立認可申請書の審査に通過し、医療審議会による審議に通過したら、設立認可書が発行されます。
この認可書が発行されれば、医療法人設立の許可が得られたことになります。
8. 設立登記申請書類の作成
設立認可書を受領したら、2週間以内に登記を行う必要があります。
- 医療法人の名称
- 目的・業務内容
- 事務所の所在場所
- 理事長の氏名・住所
- 存続期間・解散に関する規定
- 資産の総額
9. 登記完了後の各種手続き
登記が完了したら以下の手続きを行い、医療法人の開設処理が終了します。
名義変更
電気・ガス・水道・銀行口座・電話などの契約が必要です。
税務署での手続き
法人設立届出・個人事業廃止届・青色申告承認申請書・給与支払事務所開設届・源泉所得税の納期特例の承認届出書の手続きが必要です。
中小企業事業団の手続き
中小企業退職金共済掛金の変更・小規模企業共済の共済金請求の手続きが必要です。
社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会での手続き
保険医療機関届や社保・国保の入金指定に関わる手続きが必要です。
厚生局での手続き
法人の保険医療機関指定申請書・個人の保険医療機関指定廃止届の手続きが必要です。
保健所での手続き
診療所の開設許可申請・診療所使用許可申請(有床診療所の場合)・法人診療所開設届・個人診療所廃止届の手続きが必要です。
メリット・デメリットを踏まえて医療法人化を
医療法人化は、個人経営の診療所にとって大きな転換点となる重要な意思決定です。本記事で解説したメリット・デメリットを踏まえ、総合的に判断することをおすすめします。
医療法人化の決断に正解・不正解はありません。重要なのは、ご自身の経営方針や将来ビジョンと照らし合わせることです。例えば、「地域に根差した家庭的な診療所として継続したい」という場合は、必ずしも法人化は必要ないかもしれません。
一方、「地域の中核的な医療機関として発展させたい」という志があれば、法人化は有効な選択肢となるでしょう。
医療法人化に迷った場合は、医療法人化に精通した税理士や弁護士、または医療機関専門のコンサルティング会社などへの相談をおすすめします。拙速な判断は避け、十分な準備期間を設けて検討を進めましょう。
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