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クリニック開業 医師 事務長 2020.08.06 公開

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気になる開業医の節税手段とは?

※本内容は公開日時点の情報です

#労務管理 #事業計画

気になる開業医の節税手段とは?

開業医になると節税がより身近な関心事に

勤務医でいらっしゃる先生方にとって、今のところ「節税」に関する話題というのは、さほど興味の湧かないテーマかもしれません。しかし、いったん開業医となって確定申告を一度でも経験すると、とたんに見逃せない関心事になることは確実です。とくに開院したばかりの時期は、クリニック経営の先行きが見通せず、収入も気持ちも揺れ動きがち。「とっておきの節税テクニックはないものか」「もしや周知の節税法を知らずに自分だけが損しているのでは?」などの思いから闇雲に情報収集へと走りたくなるものです。
そこで今回のコラムでは、開業医のための所得税の節税手段を「原則的・基本的」な考え方からお伝えしていきます。というのも世の中には様々な節税策が流布されていますが、それらは本質的にはたった2つの方法に集約されるからです。ご存知の通り、所得税の金額をはじきだす計算式は「課税所得×税率」。すなわち、「課税所得を減らす」あるいは「税率を下げる」いずれかの方法です。

開業医になると節税がより身近な関心事に

経費を漏らさず計上し課税所得を減らす

経費を漏らさず計上し課税所得を減らす

課税所得を減らす大きな要因となりうるのが、所得から差し引きできる必要経費。増やせば増やすほど計算上は節税につながります。ただ、スタッフの給与やクリニックの家賃、設備の維持費など明確なものは別として、交際費や福利厚生費、自宅で使う備品などは、経費として認められる範囲について少々自信がない方も多いようです。例えば、クリニックのコンサルタントや、医薬品メーカーの担当者などとの食事会。この場合は仕事上の付き合いとみなされ経費として認められることがほとんどです。では開業医仲間と居酒屋へ飲みに行った場合はどうでしょう? 「それは経費で落とすのは無理だろう」とお思いになるかもしれませんが、実は“経営相談や情報交換などを目的とする飲み会”であれば認められることも。
ここで可否のポイントとなるのが、関連性と妥当性。つまりクリニックの業務に確かな関連があり、かつ一般常識に照らし合わせて妥当な金額であること。このことを税務署署員にきちんと説明できる自信があるなら、堂々と経費計上して構わないのです。同様の理由から、スタッフを連れての慰安旅行や研修会、先生ご自身が参加する学会・講習会などへの交通費・宿泊費についても経費とすることが可能です。仕事のために自宅に購入したパソコンや机なども、きちんとした関連性と妥当性がある場合は漏れのないように計上しておきましょう。

クリニックを医療法人化して税率を下げる

もう一方の節税策は「もっとドカンと税金が安くなる手はないのか」という先生には朗報かもしれません。経費を積み上げコツコツと課税所得を減らすよりも、クリニックを医療法人化して税率そのものを一気に下げてしまう方法です。日本の所得税は、稼ぐほどに税率も上がる累進課税制度。個人経営クリニックだと、一年間の儲けが1,800万円を超えた分の金額には40%の所得税率が、4,000万円超の金額には45%もの税率が適用されます。しかし医療法人の所得にかかる法人税率は、儲けが800万円以下の部分については15%(2019.4.1以降は19%の予定)、800万円を超えた部分に関しては上限なしで23.4%(2018.4.1以降は23.2%)。つまり1,800万円以上の儲けがあるクリニックは、法人化することで税率を大幅に下げられるのです。
もちろん、会計や事務処理が複雑になるなどのデメリットもあるため、節税のみを目当てに法人化することはお薦めしませんし、そもそも節税意識が過剰になり過ぎても開業医として健全な経営姿勢とは言えません。ご自身に合った適切な節税策を探るためにも、まずは今回お伝えした「所得税削減の原則」を踏まえた上で、様々なメディアや先輩たちから知識を学ぶところから始められてはいかがでしょうか。

クリニックを医療法人化して税率を下げる
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