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報道 医師 事務長 2024.08.30 公開

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介護事業者の経営状況報告義務 例外認める

※本内容は公開日時点の情報です

#メディコム医療政策ニュース

メディコム医療政策ニュース

《ここがポイント!》

  • 厚生労働省は、今年度から設けられた原則全ての介護事業者に経営情報の報告を求める新たな制度について、やむを得ない場合に限ってサービス種別ごとの報告を認めると介護関係団体や都道府県に周知した。また、都道府県単位ではなく、法人の全国の事業所データを1つにまとめて報告することもよいとしている。
  • この制度では、原則として全ての介護事業者が都道府県に経営情報を毎年度報告する必要があるとしているが、運営する全ての事業所や施設が▽過去1年間の介護報酬が計100万円以下▽災害などにより報告を行うことができない正当な理由があるなど、いずれかに当てはまる事業者は報告義務の対象外となる。
  • 初回報告は2023年1月から3月までに、原則として事務所・施設単位で行う。ただ、事業者や施設ごとの会計区分を行っていないなど、やむを得ない場合は法人単位で報告してもよいとしている。

~「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》~

今年度から原則全ての介護事業者に経営情報の報告を求める新たな制度について、厚生労働省は、やむを得ない場合に限ってサービス種別ごとの報告を認めると介護関係団体や都道府県に周知した(資料P5参照)。また、都道府県単位ではなく、法人の全国の事業所データを1つにまとめて報告することでも差し支えないとしている。

この制度では、原則として全ての介護事業者が都道府県に経営情報を毎年度報告する必要がある。ただし、運営する全ての事業所や施設が▽過去1年間の介護報酬が計100万円以下▽災害などにより報告を行うことができない正当な理由がある-のいずれかに当てはまる事業者は報告義務の対象外となる(資料P2参照)。

初回は2025年1月から3月までに、原則として事業所・施設単位で報告する。ただ、事業所や施設ごとの会計区分を行っていないなど、やむを得ない場合は法人単位で報告してもよい。

厚労省は20日に介護関係団体などに出した関連のQ&Aで、事業所や施設単位での報告が難しいものの、法人内のサービス種別ごとの報告が可能ならサービス種別ごとの報告でも差し支えないとの解釈を示した(資料P5参照)。

この制度では、25年度以降は毎会計年度が終了してから3カ月以内に報告しなければならない。

厚労省はQ&Aで、25年度以降について会計監査に時間がかかってやむを得ず3カ月以内に報告できない場合は、監査が終了した後に早急に提出する対応も認めるとした。ただし、こうした事情がある場合には管轄の都道府県の担当部局とあらかじめ相談するよう促している(資料P7参照)。

報告事項の職種別の人数については、会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告するよう求めている(資料P8参照)。

厚労省はまた、介護保険法のいわゆる「みなし指定」の保険医療機関なども新制度での報告の対象となるとの考え方も示した。ただしその場合でも、運営する全ての事業所や施設の過去1年間の介護報酬が計100万円以下なら報告を求めない(資料P3参照)。

一方、介護報酬が計100万円を超えるケースでは原則として介護サービスに係る部分について報告を求めるが、医療分と分けて報告できなければ合算した内容の報告も認める。その場合は医療での事業収益や延べ在院者数に係る事項をできる限り報告するよう求めている。

(資料公表日 2024-08-20/MC plus Daily)

資料:「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について

※本コンテンツは株式会社日本経営から提供を受けていますが、掲載内容につきましては、メディコムパーク編集部がタイトル・見出し等を一部編集・加工しています。

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