《ここがポイント!》
- 厚生労働省は、今年度から設けられた原則全ての介護事業者に経営情報の報告を求める新たな制度について、やむを得ない場合に限ってサービス種別ごとの報告を認めると介護関係団体や都道府県に周知した。また、都道府県単位ではなく、法人の全国の事業所データを1つにまとめて報告することもよいとしている。
- この制度では、原則として全ての介護事業者が都道府県に経営情報を毎年度報告する必要があるとしているが、運営する全ての事業所や施設が▽過去1年間の介護報酬が計100万円以下▽災害などにより報告を行うことができない正当な理由があるなど、いずれかに当てはまる事業者は報告義務の対象外となる。
- 初回報告は2023年1月から3月までに、原則として事務所・施設単位で行う。ただ、事業者や施設ごとの会計区分を行っていないなど、やむを得ない場合は法人単位で報告してもよいとしている。
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