《ここがポイント!》
- 厚労省は2024年度介護報酬改定で創設された「介護職員等処遇改善加算」について、Q&A第2版を発出し、賃金改善の対象に介護職員以外の全職種を含めてよいことを明確化した。
- 医師、看護師、介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、生活相談員、調理員など事業所内の全職種が対象となる。
- 本加算は24年度に2.5%、25年度に2.0%の介護職員ベースアップを目指し、改定前の3つの加算を一本化したものだが、介護職員の配置が不要な居宅介護支援事業所は対象外。
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