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  5. 厚労省、「健診後の初・再診料」算定解釈を明示

診療報酬・調剤報酬 医師 事務長 2024.12.10 公開

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厚労省、「健診後の初・再診料」算定解釈を明示

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#メディコム医療政策ニュース

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《ここがポイント!》

  • 厚労省が2024年度診療報酬改定の疑義解釈を事務連絡で通知。健康診断で疾患が見つかり、同一医療機関で治療を開始する場合は初診料算定不可だが、他医療機関での治療開始は算定可能と明示。
  • また、健診当日の保険診療で、健診として実施する治療中の疾病への医療行為は再診料の算定不可としている。

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