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診療報酬・調剤報酬 医師 事務長 2024.08.27 公開

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基準満たせばOK…医療DX推進体制整備加算、新たな算定は

※本内容は公開日時点の情報です

#メディコム医療政策ニュース

メディコム医療政策ニュース

《ここがポイント!》

  • 厚生労働省は20日、2024年度診療報酬改定で新設した「医療DX推進体制整備加算」を10月に3区分にするのに先立ち、見直しに伴う留意事項の通知を発表した。
  • その中で、マイナ保険証の利用実績(利用率)などの基準を地方厚生局に届出する必要はないとし、社会保険診療報酬支払基金から毎月報告される利用率が基準を満たしていればよいとしている。
  • 他、マイナポータルの医療情報に基づいて患者からの健康管理の相談に応じることの施設基準なども同じ取り扱いとしている。

~医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 通知)《厚生労働省》~

2024年度の診療報酬改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」を10月に3区分にするのに先立って、厚生労働省は、見直しに伴う留意事項の通知を20日付で出し、マイナ保険証の利用実績(利用率)などの基準を地方厚生局に届け出る必要はないとする取り扱いを示した(資料P13参照)。

厚労省は、社会保険診療報酬支払基金から毎月報告されるマイナ保険証の利用率が医療DX推進体制整備加算1-3ごとの基準を満たしていればよいとしている。

また、マイナポータルの医療情報に基づいて患者からの健康管理の相談に応じることの施設基準なども同じ取り扱いにする(資料P13参照)。この基準は、医療DX推進体制整備加算1と加算2に設定する(資料P12参照)。

医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出済みの医療機関や薬局が届け出し直すことも不要だが、マイナ保険証利用率の要件が基準に満たない場合は算定を認めない。

マイナ保険証の利用率の基準値は、10-12月の適用分は医療DX推進体制整備加算1が15%、加算2が10%、加算3が5%(資料P11参照)(資料P12参照)。

25年1-3月には医療DX推進体制整備加算1を30%、加算2を20%、加算3を10%にそれぞれ引き上げる。

(資料公表日 2024-08-20/MC plus Daily)

資料:医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(厚生労働省)

※本コンテンツは株式会社日本経営から提供を受けていますが、掲載内容につきましては、メディコムパーク編集部がタイトル・見出し等を一部編集・加工しています。

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