《ここがポイント!》
- 厚労省は、在宅医療に関わりがある地域の医療機関に対し、高齢者施設などから「協力医療機関」としての連携の依頼があった場合は、可能な限り協議に応じるよう促す事務連絡を都道府県などに出した。
- 今年度の介護報酬改定では、高齢者施設の利用者の急変対応や感染症対策に関する医療機関との連携体制が求められているため、医療機関にも協力を仰いでいる。
~令和6年度介護報酬改定等における高齢者施設等と医療機関との連携等に係る内容の周知及び協力について(7/5付 事務連絡)《厚生労働省》~
厚生労働省は、在宅医療に関わりがある地域の医療機関に対し、高齢者施設などから「協力医療機関」としての連携の依頼があった場合は、可能な限り協議に応じるよう促す事務連絡を都道府県などに出した(資料1P参照)。
2024年度の介護報酬改定では、介護老人福祉施設(特養)や介護老人保健施設(老健)などの介護施設を対象に「協力医療機関」を定め、利用者の病状が急変した際に相談や診療依頼、緊急時の入院もできる体制の確保を義務付けた。有料老人ホームやケアハウス、認知症グループホームなどでは、同様の内容を努力義務としている。
ただ、義務化には3年の経過措置が設けられており、厚労省は経過措置にかかわらず、なるべく速やかに医療との連携を促したい考えだ。その際、高齢者施設側の努力だけでは限界があることから、事務連絡では、実効性ある連携体制を早期に構築できるよう、医療機関に対し積極的な協力を呼び掛けている(資料1P参照)(資料2P参照)。
また24年度の改定では、第二種協定指定医療機関と連携し、新興感染症などの発生時の対応を取り決めておくことを高齢者施設などの努力義務とし、平時からの感染対策や感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価する「高齢者施設等感染対策向上加算」を新設した(資料2P参照)。
こうした取り組みも踏まえ、感染症対策・対応に関する協議にも可能な限り応じるよう医療機関に求めている。
そのほか、24年度改定では入退院前後のリハビリの質を連続的に保つために、通所・訪問のリハビリテーション事業所に対し、医療機関のリハビリテーション実施計画書の入手を義務化。医療機関の退院前カンファレンスに事業所の医師などが参加して共同指導を行ったことを評価する「退院時共同指導加算」も創設した。そのため、実施計画書を速やかに提供し、退院前カンファレンスの開催時には事業所に参加を呼び掛けるといった協力を行うよう医療機関に促している(資料3P参照)。
(資料公表日 2024-07-05/MC plus Daily)
資料1:令和6年度介護報酬改定等における高齢者施設等と医療 機関との連携等に係る内容の周知及び協力について(厚生労働省)
(提供 / 日本経営)
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