《ここがポイント!》
- 厚労省は10月1日から開始される障害者の「就労選択支援」サービスについて、特定事業所集中減算の留意事項を通知した。
- サービス利用後に同一事業者の就労移行支援等へ移行した利用者が8割超の場合に減算が適用されるが、地域の事業所が5か所未満の場合や利用実績が少ない場合など「正当な理由」があれば対象外となる。
- 新サービスは就労選択支援員が障害者の適正評価と就労選択をサポートするもの、10月以降は就労継続支援B型の利用前に原則必要。
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