《ここがポイント!》
- 厚労省は身体拘束廃止未実施減算について、身体拘束を行っていない場合でも委員会開催や指針整備などの措置を全て講じていなければ減算対象となるQ&Aを公表。
- 短期入所系・多機能系は所定単位数の1%、施設系・居住系は10%を減算。25年4月からの短期入所系への適用拡大を前に、虐待防止研修の実施回数なども明確化した。
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