就業規則の整備は開業前に
就業規則は「クリニック内の法律」
「就業規則」という漢字4文字を眺めたとき、頭に思い浮かぶのはどんなイメージでしょうか? 現在勤務医としてお勤めになっている先生の中には、「日々汗を流し働いている医師やスタッフを縛りつけるための戒律」というような印象をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。その反動から「開業医となった暁には規則のない自由なクリニックを作ろう!」とまで決意している方もいるのではないでしょうか。しかし就業規則に従うのは、何も雇われているスタッフばかりではありません。忘れがちな事実ではありますが、雇用主である院長にも履行が求められるのです。つまり労使双方の権利を守るためのルール、という側面があるのです。私たちの社会が法律によって律され、多くの国民が快適に生活できているように、クリニックもまた、決められたルールに則ってスムーズに運営される必要があります。労使間のトラブルを未然に防ぐ「クリニック内の法律」、それが就業規則なのです。
小規模クリニックにも就業規則整備のメリットあり
労働基準法によると、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとされています。では、スタッフが10人未満の小さな規模で開業しようと考えている医師の場合、就業規則は不要と考えるのが妥当でしょうか? 答えは「No」です。なぜなら小規模なクリニックであってもきちんとした就業規則を整備することには、労使間のトラブル抑止以外にも充分なメリットがあるからです。例えばスタッフの採用時に、より優れた人材の確保が見込めます。就業規則がきっちり整ったクリニックには、働くにあたり長い期間を見据えた真面目な求職者が集まりやすいもの。腰掛け気分で応募してくる求職者は、よりアバウトでルーズな雰囲気の職場を好む可能性があるのではないでしょうか。また、就業規則を決めていく際、スタッフの意見を広く募ることで意外なメリットも生まれます。それは院内コミュニケーションの円滑化。スタッフの思いをすくい上げるような姿勢で規則を作ろうとする院長を見れば、彼らの心の中には感謝の気持ちと親近感が湧き上がることでしょう。巧くいけば、就業規則の整備と風通し良い職場環境という、一見すると相反するような結果を導くことも可能です。
“見えないルール”が蓄積していく前に
もちろん就業規則の重要性は非常に高いとしても、開業準備期間中には他にもやらなくてはいけないことがたくさんあります。「とてもじゃないが手が回らないから、開業後にゆっくりやりたい」という声も理解できます。ですがいったんクリニックを開業したその日から、就業規則のない職場には次から次へと暗黙の了解的に“見えないルール”が生まれては蓄積していきます。これらのルールは職場スタッフの力関係が反映されることが多く、開業から時間が経てば経つほどその無効化・明文化には各方面の軋轢がともない、就業規則の策定作業は困難を極めるはずです。その時になって後悔に暮れないために、せめて草案だけでも開業前に決めておきましょう。なおインターネットを覗いてみれば、就業規則の雛形とでも言うべきテンプレートデータを配布しているサイトが多数見つかります。それらを利用する場合でも“固有名詞のみを自院のものに差し替えて完成”とするだけではなく、クリニックの実情に合わせて細かい箇所まできちんと改編するようにしてください。形だけの規則に何のメリットもないということは、言うまでもないことですから。
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