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  5. 開業医の定額減税はどうなる?

クリニック経営 医師 事務長 2024.07.26 公開

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開業医の定額減税はどうなる?

2024年6月から、1人あたり4万円(所得税3万円、住民税1万円)が減税される「定額減税」が実施されています。勤務医であれば基本的には給与や賞与から減税されますが、開業医の場合はどうなるのでしょうか。その疑問にお答えします。

※本内容は公開日時点の情報です

#開業直後の悩み #事業計画

目次

1人4万円が減税される!

1人4万円が減税される!

政府がデフレ脱却を目指し実施する経済政策「定額減税」。1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税されます。対象は「合計所得1805万円以下(給与収入だと年収2000万円以下)」の人です。ただし、所得税は2024年分、住民税は2023年分の合計所得金額で判定されます。

勤務医であれば、給与や賞与を受け取る際に源泉徴収される税額から減税されます。所得税は、2024年6月以降に支払われる給与や賞与から減税され、6月分で減税しきれない場合は7月以降も減税が継続されます。住民税については、2024年6月分の徴収はせず、本来の年税額から1万円を引いた額を11分割し、2024年7月から2025年5月の11カ月間で減税します。

扶養親族分もまとめて減税されるので、配偶者と子ども2人を扶養している場合には4人分の計16万円が減税され、その分手取りが増えることになります。

開業医は確定申告時に減税

では、フリーランスの医師や開業医(※)の場合、どのように定額減税を受けられるのでしょうか。所得税と住民税で減税の仕方が違いますので確認していきましょう。
※ここでは法人化している場合を除きます。

まず所得税の減税については「確定申告」と「予定納税」の2パターンがあります。

①確定申告

フリーランス医師や開業医などの個人事業主は、年間所得が48万円超であれば確定申告が必要です。定額減税は、確定申告をする際に適用されます。

確定申告の期間は、原則として翌年2月16日〜3月15日。2024年分の確定申告の期間は2025年2月17日〜3月17日ですから、その際に1人3万円の所得税の定額減税が反映されます。

また、扶養親族の分も確定申告することで減税が適用されます。確定申告書には扶養親族を記載する欄があるので、扶養親族分の定額減税も最終的な所得税額に反映される仕組みです。

②予定納税

予定納税は、前年の所得税額が一定の基準を超えたときに、翌年納める予定の税金の一部を前払いする制度。対象は、前年の所得に対する所得納税額が15万円以上の人です。

予定納税の金額は、前年の所得税額を基に算出されます。具体的には以下の式です。

予定納税額=前年の所得税額(予定納税基準額)×2/3
※前年の所得金額に譲渡所得や一時所得、雑所得が含まれている場合、その額を除外して算出。災害減免法の適用を受けている場合、適用される前の金額から算出。

この金額を第1期(7月1日〜31日まで〈※1〉)と第2期(11月1日〜30日まで〈※2〉)に分けて納税します。予定納税の対象となる人は、6月15日までに書面またはe-Taxで税務署からの通知が届きます。なお、予定納税で税金を納め過ぎた場合は、確定申告をすることで納め過ぎた所得税が還付されます。
※1 2024年は7月1日〜9月30日まで
※2 2024年は11月1日〜12月2日まで

さて、では予定納税の対象者が定額減税を受けるためにはどうすればいいのでしょうか。結論からいえば、別途手続きをしなくても定額減税は受けられます。税務署から予定納税の通知をもらう際、あらかじめ第1期分の予定納税額から減税されており、減税しきれない分は第2期分の予定納税で減税されます。この2回で減税しきれない場合は、確定申告時にも減税が適用されます。

なお、扶養親族の分の定額減税は「予定納税額の減額申請」の手続きを行うことで適用が受けられます。2024年7月1日〜7月31日の期間に手続きをすれば、第1期の予定納税額から扶養親族分が減税されます。

申請する場合は、国税庁のWebサイトから「予定納税額の減額申請書」をダウンロードし必要事項を記入のうえ所轄の税務署に提出します。e-Taxでの提出も可能です。

期間中に手続きができなかった場合でも、11月1日〜11月15日までに手続きすれば第2期分の予定納税額から減税が適用されます。もし、第2期分の申請を忘れた場合でも、最終的には確定申告で定額減税を受けられますので問題ありません。

住民税の定額減税は自動で適用される

次に、住民税の定額減税についてです。先述した通り、住民税は2023年分の所得が対象者の判定基準であり、2023年分の住民税で減税が適用されます。

開業医などの自営業者は、住民税については年税額を4期(6月、8月、10月、翌1月支払い)に分けて納める仕組みです。2023年分の住民税決定通知書(納付書)が2024年6月頃に届いているので確認しましょう。定額減税は、第1期(6月支払い)分で減税されています。第1期だけで減税しきれない場合、第2期以降でも減税が反映されています。扶養親族の分も反映されていますので、別途手続きは不要です。

1人4万円と、決して無視できない額が軽減される「定額減税」。フリーランス医師や開業医であれば毎年確定申告をしている人は多いでしょうから、予定納税の時に減税を受けたいというケースを除いて、特別な手続きを行わなくてもその恩恵を受けることができます。ただし、納付書を使って税金を納める際や2024年分の確定申告をする際には、きちんと定額減税が反映されているか確認するようにしましょう。

監修者情報

西原 憲一

西原 憲一 氏

株式会社UFPF代表取締役、西原会計事務所代表。税理士、ファイナンシャルプランナー(CFP)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。大阪府で生まれる。大阪市立大学商学部卒業、2000年に独立。税務に関するコンサルティング、相続・事業承継設計、資産運用などお金にまつわるアドバイスを、多数の顧客への実務として日々行う。金融機関などのさまざまな金融セミナーの講師としても活躍

筆者情報

回遊舎

回遊舎(かいゆうしゃ)

金融を専門とする編集・制作プロダクション。多数の金融情報誌、ムック、書籍等で企画・制作を行う。保険、身近な家計の悩み、投資、税金、株など、お金に関する幅広い情報を初心者にもわかりやすく丁寧に解説。近著に「60分でわかる 新NISA超入門」(技術評論社)、「新NISA&iDeCoの超基本」(Gakken)

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