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クリニック経営 医師 事務長 2023.08.21 公開

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医師の働き方改革が2024年施行!制度内容や労務管理のポイントを解説

2024年4月に施行される医師の働き方改革について、制度の概要や時間外労働の上限規制への対応方法、また医師の労務管理でよくあるお悩みとその対策について解説します。

※本内容は公開日時点の情報です

#医療政策 #労務管理

目次

医師の働き方改革とは?制度の概要

医師の働き方改革が2024年施行!制度内容や労務管理のポイントを解説

2019年から「働き方改革関連法」が順次施行され、残業や有給休暇、休憩のインターバルの確保などが実施され、働く環境は大きく様変わりしました。そして、2024年4月からは、働き方改革の対象から除外されていた「医師に対する時間外労働の上限規制」の適用が開始されます。
具体的な内容としては、病院・診療所に対して、勤務医が長時間労働となる医療機関における医師の労働時間短縮計画の作成が義務付けられることになります。また、地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関を都道府県知事が指定する制度が創設されます。さらに、医療機関における健康確保措置(面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制など)の実施が必要になるのです。

医師の「時間外労働の上限規制」とは?労務管理が重要に

「医師に対する時間外労働の上限規制」については、状況に応じて3つの水準に分けられています。

種別 対象 時間外労働の制限
A水準 診療従事勤務医に2024年度以降適用される水準 年960時間以下/月100時間未満(休日労働含む)
B水準

【地域医療暫定特例水準】
救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療機関

年1,860時間以下/月100時間未満(休日労働含む)
C水準

【集中的技能向上水準】
初期臨床研修医・新専門医制度の専攻医や高度技能獲得を目指すなど、短期間で集中的に症例経験を積む必要がある医師

年1,860時間以下/月100時間未満(休日労働含む)

B水準、C水準については都道府県知事に指定される必要があるため、申請を行わなくてはなりません。また、これらの措置は暫定的なものであるため、2035年までにはさらなる残業時間の短縮が必要になります。

やむを得ず上限規制を超える場合、健康管理の措置が必要

また、やむを得ず上限規制を超える場合、事業者(医療機関の管理者)による健康管理のための面接指導が必要となります。面接対象は、1ヵ月の時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師です。実施時期としては、BおよびC水準であれば、1ヵ月の時間外・休日労働が100時間に達するまでの間に実施し、A水準は疲労の蓄積が認められない場合は100時間以上となった後に遅滞なく実施しても構いません。

面接において確認すべき事項は、以下の5点です。

  • ①勤務の状況(前月の休日・時間外労働時間、副業・兼業も自己申告等により通算する)
  • ②睡眠の状況(直近2週間の1日平均睡眠時間、可能であればアクチグラフ等の客観的指標を用いる)
  • ③疲労の蓄積の状況(労働者の疲労蓄積度の自己診断チェックリストを活用)
  • ④②、③以外の心身の状況
  • ⑤面接指導を受ける意思の有無

医師の労務管理でよくあるお悩み

さて、医師の働き方改革を進めるためには、医師の「労務管理」が必要であり、そこには医師特有の課題が存在します。そこで、医師の労務管理上のよくあるお悩みを3つご紹介します。

お悩み① 医師の労働時間の把握が難しい

医師の労務管理でよくあるお悩みの一つに、「医師の労働時間の把握が難しい」ことが挙げられます。従来のタイムカードをエクセルで集計するような管理方法では、その業務を間違いなく遂行するためには多大なる労力と時間が必要になります。その対策として、労働時間を客観的に把握できるシステムの導入が必要と考えます。また、複数の医療機関で勤務する医師に対しては、労働時間の合算が必要となりますので、それを聞き出すための仕組みもあらかじめ作っておく必要があります。
解決策としては、まず、自院に合った「打刻方法」を検討します。これは打刻するための装置(ICカード、指紋・静脈認証など)のことになります。そして、実働時間とそれ以外の時間(休憩、研修など)の区別ができるものを選びます。さらには、多忙な医師のためにも「アクションが迷わない」よう工夫が必要です。打刻する流れが自然なものが良いので、出勤時にすぐできるように、下駄箱の横や医師控室に設置し、必ず出退勤・休憩時に打刻するよう張り紙等でアナウンスを行います。

お悩み② 医師のシフト管理が大変

多くの医師を抱える医療機関では、「医師のシフト管理」も大きな課題となっています。また、大学病院から派遣できているドクターは、定期的に変わることもしばしばあります。中には、家族の事情などで、急にお休みになったり、遅刻があったりと、そのたびに担当者はその対応に追われています。
そこで、シフト管理と勤怠管理のデータ連携が可能なシステムを選ぶ必要があります。また、急な欠勤に対応するために、医師ごとに連絡手段を整理しておき、随時連絡が取れる体制にしておくことも大切です。最近では、連絡手段として、SNSを活用している医療機関も増えています。医療機関は、急なシフト変更にも対応できるよう、予約システムの枠の変更や患者への連絡方法なども決めておく必要があります。

お悩み③ 医師によって診察スピードが異なる

多くの医師を抱える医療機関では、医師ごとに「診療のスピード」が異なったり、出す薬がバラバラになったり、という問題が発生しがちです。中には患者が回ってこなくて、暇をしている医師も見受けられます。そのことが原因となり、患者の待ち時間の増加や患者満足度の低下、時にはクレームにつながる可能性もあります。医師の間でも不公平という思いが募るかもしれません。医師の労務管理において、「医師の診察の標準化」も重要な課題となります。
そこで、まずは電子カルテの設定や端末数を見直し、医師の負担軽減のために「医療クラーク」を配置し、電子カルテ業務を削減することが必要です。また、診察した患者数に合わせて「インセンティブ」も検討することも必要でしょう。さらには、医師の空き時間が発生しないように「カルテ(患者)の回し方」をコントロールする担当者を配置している医療機関もあります。

医師の働き方改革のために行うべきこと

医師の働き方改革を行うためには、まずは勤務医の勤務状況の把握が必要になります。どれくらい残業をしているかを見える化する必要があるのです。従来、勤怠管理についてはタイムカードを用いて、手集計をする医療機関が多く、勤務状況を把握するのは大変な作業でした。近年、様々なメーカーから比較的安価な「勤怠管理システム」が発売されており、システムを導入することで、自動的に勤務状況を見える化することが可能になってきています。
また、実態に則った「就業規則の見直し」も必要でしょう。医師の特殊な働き方に合わせたものに作り替える必要があるのです。例えば、複数の医療機関を兼務する医師に対する副業規定や、研修や学会などに参加する際の勤務時間としての取扱い、パートタイムの医師のための有給休暇の取り扱いなどを盛り込む必要があります。
さらに、医師の労働時間の短縮に向けた取り組みとして、タスクシフトやDX化に取り組む必要があります。医師の電子カルテ入力や書類作成を看護師や医療クラークにタスクシフトすることも検討すべきでしょう。また、Web会議システムを、遠隔でのカンファレンスや会議、多職種連携に際するミーティングで活用していくことで、移動時間が減少し、労働時間を短縮できるでしょう。

まとめ

2024年4月から「医師に対する時間外労働の上限規制」の適用が開始されます。「時間外労働上限」はA水準・B水準・C水準の3段階に分かれており、それぞれ残業の上限が規定されています。やむを得ず上限規制を超える場合、「健康確保措置(面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等)」を行わなければなりません。
医療機関はそれに対応するために、勤怠管理システム、シフト作成システムなどの導入が必要になります。また、医師の負担軽減策として、看護師、コメディカル、医療クラークへのタスクシフトを進める必要があります。
今後は、「医師が働きやすい職場を作る」ことが、これからの医療機関経営では重要になっていきます。

大西大輔

MICTコンサルティング(株) 代表取締役

大西大輔

2001年一橋大学大学院MBAコース卒業。同年、日本経営入社。2002年に医療IT製品の常設総合展示場「メディプラザ」を立上げ、IT導入コンサルティング、システム選定アドバイス、研修事業等を担当。2016年にMICTコンサルティング(株)を設立。多くの医療機関の導入サポートや取材経験より団体などでの講演や執筆多数。

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