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オンライン資格確認
オンライン
資格確認の導入
No.1※1
導入実績
50,000件
以上※2
- 厚労省Webサイト (オンライン資格確認の都道府県別導入状況について(mhlw.go.jp))内で公表データに基づき2022年月3月27日時点の運用機関数(病院・診療所・薬局の合計)より算出
- プレスリリースより https://www.wemex.com/news/20240313_99.html
ABOUTオンライン資格確認とは
病院・クリニックなどの医療機関や薬局では、患者が加入している医療保険を確認する必要があります。この作業を「資格確認」と呼びます。
従来の資格確認の方法は、患者の健康保険証を受け取り、記号・番号・⽒名・⽣年⽉⽇・住所などを医療機関システムに入力する、というものでした。この方法では「入力の手間がかかる」「患者を待たせてしまう」などの難点がありました。
また、資格を失効した保険証を患者が提示した場合、医療機関・薬局が保険証の発行元(保険者)に医療費の一部を請求しても医療機関への支払いが行われなかったり、保険者が「元被保険者」である患者の医療費を負担したりすることになる問題がありました。
こうした背景があり、2021年10月に本格運用がスタートしたのが「オンライン資格確認」です。
オンライン資格確認は、患者さんの情報が集約、管理される仕組みです。この仕組みによって患者の保険情報の確認だけでなく、質の高い医療に貢献する情報を得ることができ、安心した医療を患者さんに提供することができるようになります。
MERITオンライン資格確認のメリット
つづいて、オンライン資格確認を導入した際の医療機関等のメリットをご紹介します。 オンライン資格確認を導入するメリットは複数ありますが、代表的なものとしては以下の3点が挙げられます。
- 受付業務の手間削減
- 資格過誤によるレセプト返戻の作業削減
- 患者の医療情報の入手による正確な医療の提供
各メリットについてご説明します。
受付業務の手間削減
マイナンバーカードによる受付の場合は、最新の保険資格を自動的に取り込めるようになります。 保険証の場合は、最低限の⼊⼒が必要ですが、同じように資格情報を取り込むことができ入力の手間が減らせます。
確実な収入確保
オンライン資格確認を導入すると、患者の保険資格がその場で確認できるようになります。そのため資格過誤によるレセプト返戻が減り、窓口業務の負担が減ります。
また、オンライン資格確認導入後は一括照会が可能になり、患者が来院(来局)する前に予約している患者の保険資格が有効か、保険情報が変わっていないかを把握できるようになります。
患者の医療情報の入手による
正確な医療の提供
通常時は、薬剤情報・特定健診情報を閲覧するには、本人がマイナンバーカードによる本人確認をした上で同意した場合に限られますが、災害時は特別措置として本人確認ができなくても閲覧ができます。
その他のメリット
新規患者情報の登録の際に照会番号をオンライン資格確認等システムに登録することで、2回⽬以降は医療機関・薬局システムで管理されている患者情報と資格確認結果を紐づけられるようになります。
また患者(加入者)から保険者への申請がない場合でもオンライン資格確認等システムから限度額情報を取得できるため、患者は限度額以上の医療費を窓⼝で⽀払う必要がなくなります。
SCHEDULEオンライン資格確認
開始までのスケジュール
オンライン資格確認の利用に向けた準備作業は以下の5ステップになります。
顔認証付きカードリーダーの提供や、システムベンダ(現在ご利用のレセプトコンピュータ等の業者)の現地作業までに期間を要するため、お早めにポータルサイトでのお申し込み/システムベンダへの発注をお願いいたします。
- 顔認証付きカードリーダーの選定
- ポータルサイトで申込み
- ベンダに見積り依頼
- ネットワーク回線の確認
- 院内の連携機器等の確認
- ポータルサイトの利用申請
- 機器受取り/設定
- 運用テスト
- 受付業務のフロー確認
- 院内掲示の準備・変更
- 申請書類の準備
- 補助金申請
こちらのポータルサイトでは、「顔認証付きカードリーダーの申込 」「オンライン資格確認の利用申請」「医療情報化支援基金の補助申請の受付」が可能です。オンライン資格確認に関する最新情報についても掲載されています。
SUBSIDY医療機関・薬局への補助
顔認証付きカードリーダーは、医療機関及び薬局に無償提供(病院3台まで、診療所等1台)されます。それ以外の改修等にかかる費用については、補助金の申請が可能です。
補助の対象となる事業
- オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末の購入・導入
- レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等のアプリケーションに組み込むパッケージソフトの購入・導入
- オンライン資格確認に必要となるオンライン請求回線の導入、既存のオンライン請求回線の増強
- オンライン資格確認の導入に必要となるレセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修
補助金を受け取るには、令和4年6月7日から令和4年12月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込むとともに、令和5年2月末までにシステム事業者との契約を結ぶ必要があります。また、令和5年6月までの交付申請が必要とされているため、これからの導入を検討されている医療機関・薬局においては、システム事業者との早めの契約をおすすめします。
- 電子カルテシステムの改修は、資格確認だけでなく、薬剤情報及び特定健診情報の閲覧のための改修を含みます。
導入時に受けられる補助 ※ 2022年10月1日時点(参考) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.htmlpost-2.html
- 顔認証付きカードリーダーの申込時期が令和4年6月7日から令和4年12月末まで、かつ、令和5年2月末までにシステム事業者との契約を結んだ医療機関・薬局が対象です。
病院 | 大型チェーン薬局 | 診療所 & 薬局 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
顔認証付きカードリーダー無償提供 | 3台 | 1台 | ||||
その他費用補助 | 上限 | 1台導入 | 2台導入 | 3台導入 | 台数制限なし | |
210.1万円 | 200.2万円 | 190.3万円 | 21.4万円 | 42.9万円 | ||
補助額 |
顔認証付き カードリーダー 無償提供 |
その他費用補助 | |||
上限 | 補助額 | |||
病院 | 3台 | 1台導入 | 210.1万円 | |
---|---|---|---|---|
2台導入 | 200.2万円 | |||
3台導入 | 190.3万円 | |||
大型 チェーン 薬局 |
1台 | 台数 制限なし |
21.4万円 | |
診療所 & 薬局 |
42.9万円 |
- 大型チェーン薬局:グループでの商法線の受付が月4万回以上の薬局
- その他の費用 ①オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末(パソコン)の導入・購入 ②ネットワーク環境の整備 ③レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修 等
- 消費税分(10%)も補助対象であり、上記の上限額は消費税分も含む費用額となります
- 補助金の申請期限:令和5年3月31日まで補助対象事業を完了、令和5年6月30日までに申請
REMUNERATION2023年4月よりオンライン資格確認の
導入の原則義務化に係る経過措置
2023年4月より、オンライン資格確認の導入が原則として義務づけられることになりました。医療DX推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の観点から、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について、初診時の評価を見直すとともに、再診時についても新たに評価を行う特例措置が講じられます。併せて「オンライン請求」を更に普及する観点から、これら加算の算定要件を見直す特例措置が講じられます。これらの特例措置は、2023年4月から12月までの9カ月間、時限的に適用されます。
初 診
病院・診療所
マイナンバーカードを利用しない
現行の加算
4点
特例措置(2023年4月〜12月)
6点
マイナンバーカードを利用する
現行の加算
2点
特例措置(2023年4月〜12月)
2点
再 診
病院・診療所
マイナンバーカードを利用しない
現行の加算
-
特例措置(2023年4月〜12月)
2点
マイナンバーカードを利用する
現行の加算
-
特例措置(2023年4月〜12月)
-
調 剤
保険薬局
マイナンバーカードを利用しない
現行の加算
3点
特例措置(2023年4月〜12月)
4点
マイナンバーカードを利用する
現行の加算
1点
特例措置(2023年4月〜12月)
1点
医療情報・システム基盤整備充実体制加算
① 初診時・調剤時の加算の特例
施設基準を満たす保険医療機関・保険薬局において、初診又は調剤を行った場合における評価の特例
- ・初診料(医科・歯科) … 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(マイナンバーカードの利用なし)4点→6点
- ・調剤管理料(調剤) … 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(マイナンバーカードの利用なし)3点(6月に1回)→4点
② 再診時の加算の特例
施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対し、再診を行った場合における評価を設ける
- ・再診料 … (新)医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(マイナンバーカードの利用なし)2点(1月に1回)
③ 加算要件の特例(オンライン請求の要件)
現行の加算は、オンライン請求を行っていることが要件となっているが、オンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届出を行っている保険医療機関・保険薬局は、令和5年12月31日までの間に限り、この要件を満たすものとみなす。
お役立ち情報
厚生労働省によるオンライン資格確認
医療機関・薬局向け周知動画
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