《ここがポイント!》
- 厚労省は、介護事業者の経営情報報告制度に関するQ&A第3弾を公表。給与支払い職員数は会計年度初月の所属職員数を報告し、月末締め翌月払いの場合は翌月支払い分を計上。
- 年間介護報酬100万円以下の事業所は対象外、医療保険と介護保険のサービスは区分して報告。
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