【医療機関】
どちらで受付を実施しても、引換番号が患者さんに付与され、その番号を印字した「処方内容(控え)」を患者さんにお渡しします。
【薬局】
医療機関でオンライン資格確認をマイナンバーカードで実施した場合は、薬局でもオンライン資格確認をマイナンバーカードで実施することで、引換番号を提示しなくても電子処方箋が利用できます。
医療機関でオンライン資格確認を健康保険証で実施した場合は、引換番号が印字された『処方内容(控え)』が発行されますので、薬局で引換番号を提示することで電子処方箋が利用できます。
※医療機関ではどちらでオンライン確認を実施した場合でも、引換番号が患者さんに付与され、その番号を印字した「処方内容(控え)」が患者さんに渡されます。