令和6年度の診療報酬改定において、令和6年6月より「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が、「医療情報取得加算」に名称変更になりました。また、新たに「医療DX推進体制整備加算」が新設されました。
本コラムでは、薬局の方向けに、医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算の概要について、ご紹介します。
医療情報取得加算
令和6年度の診療報酬改定において、令和6年6月より「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が、「医療情報取得加算」に名称変更になりました。
医療情報取得加算とは、後述する施設基準を満たす保険薬局での調剤時に加算される点数で、確認作業が効率化される点を勘案し、マイナ保険証を利用するかどうかで点数が異なります。
【医療情報取得加算】
施設基準を満たす保険薬局において、調剤を行なった場合における評価
・医療情報取得加算1(マイナ保険証の利用なし):3点 ※6月に1回
・医療情報取得加算2(マイナ保険証の利用あり):1点 ※6月に1回
施設基準は以下の通りです。
次の事項を当該薬局の見やすい場所およびホームページ等に掲示すること(対象はオンライン請求を行なっている医療機関)
(1)オンライン資格確認を行う体制を有していること(医療機関等向け総合ポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと)
(2)患者さんに対して、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用(※)して調剤等を行うこと
※この情報の取得・活用の具体的な方法として、薬局については、患者から調剤に必要な情報を取得し、薬剤服用歴等に記載すること
算定要件は以下の通りです。
上記体制を有していることについて、掲示すると共に、必要に応じて患者さんに説明すること(留意事項通知)
出典:
医療機関等向け総合ポータルサイト
(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm)
厚生労働省
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)別添3 調剤報酬点数表に関する事項」
(https://go.medicom.phchd.com/electronic-prescription/column/pharmacy/pdf001)P18
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(https://go.medicom.phchd.com/electronic-prescription/column/pharmacy/pdf002)
医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備加算は、令和6年6月より新設された加算で、医療DXに対応する体制を確保している場合の評価です。
【医療DX推進体制整備加算(調剤基本料)】
・医療DX推進体制設備加算(調剤基本料):4点 ※1月に1回
施設基準は以下の通りです。一部、経過措置も発表されています。
(1)オンライン請求を行っていること
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること(医療機関等向け総合ポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと)
(3)診療/薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を閲覧し活用できる体制を有していること
(4)電子処方箋により調剤する体制を有していること ※経過措置:令和7年3月31日まで
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること ※経過措置:令和7年9月30日まで
(6)電子調剤録及び電子薬剤服用歴の管理の体制を有していること
(7)マイナ保険証利用について、実績を一定程度有していること ※経過措置:令和6年10月1日から適用
(8)医療DX 推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること
(9)(8)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。ただしホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない ※経過措置:令和7年5月31日まで
算定要件は以下の通りです。
医療DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合
出典:
厚生労働省
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(https://go.medicom.phchd.com/electronic-prescription/column/pharmacy/pdf002)P334